|
|
TOP
| 保証の地図も紹介していますので、近所の情報も簡単に見つかります。 |
破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第217条第1項に規定する場合(破産手続廃止)を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない(破産法第195条第1項)。破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない(破産法第195条第2項)。裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる(破産法第195条第3項)。当サイトなら簡単にお悩み解決親身に破産を相談できる法律事務所ある日本人の先生に聞いたことがあります。「先生、ちょっと伺いたいことがありますが、よろしいですか。」と私が聞くと、先生は「そうですね。私は専門家ではないから、それについてよく知らないが、自分の考えでは、破産というのは、たいてい個人の場合を指すことが多いのに対して、倒産は企業といった組織の場合に使われることが普通です。」と親切にこたえました。
| Menu |
| 関連おすすめサイト |
保証の地図も紹介していますので、近所の情報も簡単に見つかります。
TOP| byハイ!破産Navi |