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(否認権の行使)否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する(破産法第173条第1項)。この訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する(破産法第173条第2項)。(否認の請求)否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない(破産法第174条第1項)。否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない(破産法第174条第2項)。裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない(破産法第174条第3項)。否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第174条第4項)。否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する(破産法第174条第5項)。
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破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第217条第1項に規定する場合(破産手続廃止)を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない(破産法第195条第1項)。破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない(破産法第195条第2項)。裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる(破産法第195条第3項)。当サイトなら簡単にお悩み解決親身に破産を相談できる法律事務所ある日本人の先生に聞いたことがあります。「先生、ちょっと伺いたいことがありますが、よろしいですか。」と私が聞くと、先生は「そうですね。私は専門家ではないから、それについてよく知らないが、自分の考えでは、破産というのは、たいてい個人の場合を指すことが多いのに対して、倒産は企業といった組織の場合に使われることが普通です。」と親切にこたえました。
